小田原のおすすめ納骨堂を調べる前に。親のお墓を受け継ぐ「祭祀財産」を知る
- 投稿日:2019年6月10日
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祭祀財産とは
親が亡くなるとその財産は子どもなどが相続することになります。土地や建物、有価証券などの資産もありますが、お墓や仏壇も相続対象に含まれます。お墓や仏壇は「祭祀財産」と呼ばれ、受け継ぐ人(子)を祭祀継承者と呼びます。
祭祀継承者は、先祖から子孫のつながりを示した「系譜」や、お墓など埋葬設備である「墳墓」、仏壇や位牌などの「祭具」を管理する必要があります。また、祭祀財産は基本的に1人の人物が継承して管理を行います。
祭祀財産を継承したときの経済的負担
祭祀財産は遺産相続と分けて考えられるため、資産を相続していない人が祭祀財産を継承することがあります。祭祀財産には相続税が発生しないのでその点で経済的な負担はありません。
しかし、その場合では祭祀継承者は資産を受け取ることもなく、祭祀財産を管理するための経済的な負担を負わなければなりません。墓地の永代使用料や管理費料、他にも法要などにかかる費用を何十年も支払うことになり、負担を軽減するためにやむなく祭祀財産の相続を放棄する、あるいは墓じまいをするケースも見られます。
祭祀継承者が指定されていないとどうなる?
祭祀継承者の指定は、遺言書に記載する、あるいは生前から口頭で指名するといった方法があります。
しかし、祭祀継承者の指定がない場合はどうしたらよいのでしょうか。民法では「祭祀財産の継承者の指定がない場合、一族やその地方の慣習によって決められた人が祭祀継承者になる」とされています。
指名がなく慣習が当てはまらないため祭祀継承者が決定できない場合は、親族が家裁の調停あるいは審判を申し立て、第三者に判断をゆだねることもあります。